株式会社の概要や株式会社設立にかかる費用等をまとめました。
株式会社とは
株式会社とは、株式を発行してお金(資本)を集め、その資本を用いて経営されている会社のことです。
株式とは
株(株式)とは、資金を出資した株主に対して発行する証書のことで、株(株式)を持つことで以下の権利を持ちます。
- 配当請求権(配当をもらう権利)
- 議決権(会社の経営について意見する権利)
株主責任
株主は、会社が赤字になると配当をもらうことができず、また会社が倒産しても出資した資金を返してもらうことができません。これが株主に課される責任です。
合同会社との違い
合同会社は2006年に作られた新しい会社の形態です。合同会社と株式会社の違いを表にまとめました。
株式会社 | 合同会社 | |
設立に必要な人数 | 1人 | 1人 |
意思決定 | 株主総会での決定 | 社員全員の同意 |
オーナーと経営者 | 異なる場合もある | 同一者 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
設立費用 | 20万円程度~ | 6万円程度~ |
株式会社設立の流れ
株式会社設立の流れは以下です。
- 会社の概要を決める
- 定款の作成・認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請書類の作成
- 登記申請を行う
- 登記に関する行政手続き
会社の概要を決める
まず、会社の概要を決定する必要があります。以下の項目を明確にします。
- 目的
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 発起人(出資者)
- 各発起人の出資額
- 発行可能株式総数
- 設立に際して発行する株式の数
- 株式譲渡制限の有無
- 広告の方法
- 事業年度
- 設立時取締役など
定款の作成・認証
上述した会社の情報をまとめたものを定款(ていかん)といいます。株式会社は定款を作成した後に公証役場で定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けなくてはいけません。これを「定款の認証」といいます。
資本金の払い込み
銀行口座に資本金を払い込む必要があります。
登記申請書類の作成
登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書などの必要な書類をまとめて法務局へ提出します。
商業登記法で登記申請書の記載事項が定められているため、この法令に従って登記申請書が作成されていなければ申請は却下されます。
会社設立登記
会社の設立日は原則、法務局に登記申請書を提出した日になります。登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードなどができるまで、およそ1週間~2週間ほどかかります。
株式会社設立に必要な費用
株式会社の設立には以下の費用が必要です。
法定費用
定款用の収入印紙代 | 40,000円 |
定款の認証手数料 | 50,000円 |
定款の謄本手数料 | 2,000円 |
登録免許税 | ※150,000円 |
合計 | 242,000円 |
収入印紙代40,000円は、定款に貼るもので、電子定款を選択すれば支払う必要がありません。電子定款を利用した場合、株式会社の設立費用は202,000円になります。
※株式会社の設立に必要な登録免許税は、「資本金の0.7%の金額」と「150,000円」のうち、金額の多い額を支払う必要があるため、資本金が約2,140万円を超える場合は15万円以上の登録免許税の支払いが必要です。例えば、資本金を3,000万円にした場合、登録免許税は21万円になります。
その他費用
実印作成費 | 5,000円~ |
印鑑証明取得費 | 約300円×必要枚数 |
登記簿謄本発行費 | 約500円×必要枚数 |
会社を運営していくためにスマートフォン代やパソコン代ももちろん必要ですが、会社設立に法的に必要なその他費用は上記3点です。
資本金
1円以上の資本金が必要です。資本金1000万円以上で納税する額が変わります。
会社設立後に必要な手続き
会社設立後も必要な手続きがあります。以下の手続きは会社設立後に必要な手続きです。
- 会社の銀行口座開設
- 法人設立届出書の提出
雇用が必要な場合は、税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出、および社会保険事務所や労働基準監督署、ハローワークへ各種届出が必要です。
会社の銀行口座開設
設立した会社名義の銀行口座を開設します。一般的に会社名義の銀行口座を開設するためには以下のものが必要になります。
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 会社印
- 代表者の印鑑証明書
- 代表者の実印
- 代表者の身分証明書
- 会社の概要がわかる資料
ただし、必要なものは各銀行によってことなるため、必要に応じて対応しましょう。
法人設立届出書の提出
会社設立後2か月以内に、法人設立届出書を税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ提出する必要があります。また、必要に応じて青色申告承認申請書も同時に提出しましょう。
青色申告をする・しないは影響が大きいため、忘れずに行いましょう。